ふるさと納税って何?

「ふるさとの税」とは、いわゆる自治体への「寄附」のことです。出身地に限らず、全国どこの自治体に対しても寄付を行うことができます。個人が2,000円を超える寄附を行ったときに、住民税のおよそ2割程度が還付・控除されます。また、ふるさと納税を行うことで、その自治体よりいろいろな特産品や特典がもらえる場合もあります。

※特典を受け取った際の経済的利益は一時所得に該当し、その他の一時所得を含む1年間の一時所得の合計が50万円を超えた場合、課税対象となります。(参考)国税庁ホームページ 一時所得

ふるさと納税のポイント

  • お礼の品がもらえる!
    「ふるさと納税」をすると、お礼としてその地域ならではの特産品・特典がもらえる自治体があります。
  • 生まれ故郷でなくてもOK!
    寄附先は、生まれ故郷でなくても大丈夫。応援したいと思った自治体など、全国から選ぶことができます。
  • 税金が控除される!
    例えば4万円の「ふるさと納税」を行うと、2,000円を超える部分の最大3万8千円が控除されることも!
  • 使い道を指定できる!
    自治体によっては「ふるさと納税」の使い道を寄付者が選べることもあります。

寄附金控除について

地方公共団体(都道府県・市町村・特別区)に対して2,000円を超える寄附をした場合、その2,000円を超える部分が、「その年分の所得税」及び「翌年度分の個人住民税」の控除の対象となります。(ただし、個人住民税所得割の2割までが限度であるなど、一定の制限があります。)

控除を受けるためには、原則、ふるさと納税をした翌年の3月15日までに確定申告を行うことが必要です。確定申告を行う際には、寄附をした自治体が発行する寄附の証明書・受領書や、専用振込用紙の払込控(受領書)が必要となります。

ただし、確定申告が不要な給与所得者等については、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に「ふるさと納税ワンストップ特例」を申請することで寄付金控除が受けられます。

(参考)総務省 ふるさと納税ポータルサイト ふるさと納税のしくみ > 税金の控除について